広島家庭裁判所 昭和39年(少)1289号
主文
少年を初等少年院に送致する。
理由
(罪となるべき事実)
少年は、A、Bと共謀のうえ、昭和三九年六月○○日午前一一時頃、広島市○○町○藤○男方において、同人所有のカメラ一台(九、〇〇〇円相当)、財布一ケ(三〇〇円相当)及び現金四〇〇円を窃取したものである。
(適条)
刑法第二三五条第六〇条
(主たる問題点)
一、余罪(未送致)として他に昭和三八年九月二二日頃より昭和三九年六月二二日までの間、本件共犯者等と共に為した窃盗三三件がある。
二、知能は準普通級であるが、人格全般に未成熟であり、規範意識に乏しい。小学校五年頃より怠学が始つている。
三、従つて非行に対する抵抗力弱く追従的、衝動的に非行に走つている。
四、交友関係は極めて不良である。
五、保護者には少年に対する愛情はあるが、有効適切な保護、監督をする能力を有するかは疑問である。
六、住宅環境も不良である。
七、少年の家庭への所属感も乏しい。
よつて、少年法第二四条第一項第三号、少年審判規則第三七条第一項により主文のとおり決定する。
(裁判官 菅納一郎)